在留資格が取り消されるのは、具体的にどんな場合でしょうか?

法務大臣が在留資格を取り消すことができる場合は、大きく分けて次に示した4種類があります。

1の類型は、違反の程度が著しいため、直ちに退去強制の対象となります。

1.偽りその他不正な手段により許可を受けた場合

上陸の申請や在留期間の更新の際に、偽変造された文書や資料を提出したり、申請書に偽りの記載をしたり、偽りの申立てをすること等によって、許可を受けた場合があたります。

2.本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとしている場合

入管法別表第一の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」、「家族滞在」等)をもって在留する者が、正当な理由なく、本来行うべき活動を行わず、かつ他の活動を行いまたは行おうとして在留している場合があたります。

3.本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合(正当な理由がある場合を除く)

①入管法別表第一の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」、「家族滞在」等)をもって在留している外国人が、その在留資格に基づく本来の活動を継続して3か月(「高度専門職2号」は6か月)以上行っていない場合

②「日本人の配偶者等」(日本人の子および特別養子を除く。)または「永住者の配偶者等」(永住者の子として本邦で出生した子を除く。)の在留資格をもって在留している外国人が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合があたります。

4.中長期在留者が住居地の届出を行わない場合、または虚偽の届出をした場合(正当な理由がある場合を除く)

①上陸の許可や在留資格の変更許可等により新たに中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合

②中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に対し住居地の届出をしない場合

③中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合
があたります。