新たに雇い入れる外国人労働者にも、日本人労働者と同様に、試用期間を設けてよいでしょうか。

試用期間であっても労働契約が成立する

労働者の入社後に、3か月から6か月程度の試用期間を設け、この期間中の労働者の適格性や業務遂行状況等を評価したうえで、本採用の可否を決定するという方法を用いている企業が多くあります。

この試用期間の法的性質については、一般的に、解約権留保付労働契約と考えられています。試用期間であっても労働契約が成立しているということになるため、労働関連法規の規制を受けることに注意が必要です。

日本人労働者と同様に試用期間を設けてよいのか?

例えば、今まで日本人労働者には、就業規則通り3か月間の試用期間を設けてきましたが、新たに雇い入れる外国人労働者にも、日本人労働者と同様に、試用期間3か月を設けてよいでしょうか。

外国人労働者にも、試用期間を設けてよいでしょう。外国人労働者についても、日本人労働者と同様に、試用期間を設けるべきでしょう。

もっとも、試用期間を設ける場合には、就業規則等で試用期間に関するルールを定めておくことが必要になります。

なお、試用期間があることをもって、正式に採用されなかったと誤解をする外国人労働者もいるようですので、試用期間を設ける場合には、その内容・取扱いについて、事前にきちんと説明をしておいた方がよいでしょう。