技能実習と関係はなく、外国の取引先から送られてきた書類の翻訳作業を技能実習生に任せ、業務委託契約や請負契約の方法で仕事をしてもらうことは可能でしょうか?

技能実習生には、業務委託契約や請負契約等の方法で仕事をさせることはできません。

技能実習生については、雇用契約が必須となりますので(技能実習法2条)、雇用契約以外の請負契約や業務委託契約等の方法で仕事をさせることはできません。