会社で、新しく外国人を翻訳・通訳をして雇用する場合、採用で何に気を付ければ良いでしょうか。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得している、または取得しうる外国人であれば、翻訳・通訳業務を行える可能性があります。

すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人を採用する場合、学歴要件や実務経験を確認する必要があります。

これに対して、これから「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する場合には、以下の要件を満たす必要があります。

①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

②原則として3年以上翻訳・通訳業務を行っていたこと(実務経験)

②の実務経験については正社員や契約社員のものでなければならず、アルバイトの期間は実務経験とはみなされません。

ただし、大学卒業程度、またはこれと同等以上の教育を受けた場合には、3年以上の実務経験は不要となります。「大学卒業程度または同等以上」には、大学卒の学士や短期大学卒の短期大学士、大学院卒業者も該当します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する場合、多岐にわたる就労活動が可能です。

様々な知識が絡み合った職務の場合、「技術・人文知識・国際業務」のどれに当てはめて申請するかによって、就労活動の範囲は変わりますし、その就労活動の範囲を明確にするのは難しい作業です。

翻訳・通訳など特定の業務を行わせる目的で外国人を雇用する場合には、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」のうち、どの在留資格に該当するのか、あらかじめ弁護士、行政書士などの専門家や各地方出入国在留管理局、支局、出張所等に相談した上で、採用を検討することをお勧めします。