日本の在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたものです。ここで「外国人」とは、「日本の国籍を有しない者」をいいます(入管法2条2号)。

外国人が日本に適法に在留するためには、原則的に在留資格を取得する必要があります。

在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により、入管法に定める上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。

なぜ「60日を超えて」という条件があるのかというと、日本に在留することになる外国人に対し、直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があるからです。

また、日本に在留することとなる外国人には観光で入国する者等、長期にわたり在留する意思のない場合もあります。

そこで、入国後60日までは引き続き在留資格を有することなく日本に在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。