特定技能外国人の報酬額は日本人より少なくても大丈夫か? 更新日:2023年6月2日 公開日:2022年1月14日 外国人雇用の法律相談 新たに特定技能外国人を採用する場合、コストをなるべく下げるために、報酬を少なくすることは可能でしょうか? 特定技能外国人については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることが必要とされています。 タグ 入管法・在留資格 関連記事 外国人労働者の配転と在留資格の関係外国人は誰でも雇って良いわけではない外国人を雇い入れるためには日本の人口減少と外国人労働者の受け入れ「帰化」の要件海外子会社の外国人を日本本社で受け入れるためには?外国人の雇用にはどんな法律が適用されるのか在留資格「研修」と「技能実習」の違いは?介護士として就労できる在留資格は?在留資格を新たに取得する方法は?業務委託契約、請負契約と雇用契約の違い外国人の業務が在留資格範囲内かどうか知る方法 投稿ナビゲーション 「帰化」の要件在留資格を新たに取得する方法は?