外国人労働者を配転させる場合、在留資格との関係でどんな留意点があるのでしょうか?

外国人労働者を配転させる場合、在留資格の変更の要否・可否について留意する必要があります。

就労を目的とする在留資格(「技術・人文知識・国際業務」等)の場合は、原則として与えられた在留資格の範囲内でしか就労できません。

そのため、配転によって職務内容が変わり、現在の在留資格の範囲外での就労となる場合には、在留資格の変更をする必要があり、在留資格変更許可申請の手続きが必要となります。