外国人を雇い入れようとする場合、どのように求人・募集をしたらよいでしょうか?外国人向けの求人募集にあたって注意することは何でしょうか?

外国人を雇い入れようとする場合、ハローワークなどの公的機関、民間の人材紹介会社、学校との連携、新聞雑誌等での広告、インターネット、合同説明会への参加など様々な媒体・方法による求人・募集が考えられます。

また、募集時に労働条件を明示する必要があります。

募集媒体

外国人労働者を募集する方法は、基本的に日本人労働者の場合と異なりません。

適切で効果的な媒体を選択するためには、どのような外国人労働者を採用したいのか、どのような仕事を担当してもらいたいのかを明確にすることが重要です。

厚生労働省「外国人の活用好事例集」においては、外国人労働者の募集・採用にあたって、以下の3点を明示しています。

①海外で開催される就活イベントなども含めて様々な採用機会を積極的に活用

②外国人の受け入れ準備として自社のグローバル化の進展にも着手

③募集採用段階で職務内容やキャリアプランを明示することが有用

募集時の労働条件明示

労働者を募集するにあたっては、従事すべき業務内容、労働契約の期間、就業場所、労働時間、賃金等の労働条件を書面等で明示しなくてはいけません(職安法5条の3第1項、職安法施行規則4条の2第3項)。

外国人が希望した場合には、印刷し書面を作成することもできる電子メール等で行うこともできます。

外国人雇用管理指針では、この募集時の労働条件を明示するにあたって、以下のことを求めています。

①母国語その他の当該外国人が使用する言語または平易な日本語を用いる等、当該外国人が理解できる方法により明示するよう努めること。

②国外に居住している外国人を募集する場合には、渡航または帰国に要する旅費その他の費用の負担の有無や負担割合、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。

(外国人雇用管理指針第四の一の1)