有期労働契約をしている外国人労働者が、そろそろ契約期間満了となり、更新をする予定はない場合、注意すべき点は何でしょうか?

日本人労働者の場合と同様に、外国人労働者に対しても、労契法19条の規定に注意が必要です。

雇止めと労契法19条

雇止めとは、労働契約に期間の定めがある場合に、契約期間満了時に契約を更新せず、そのまま労働契約を終了させることを言います。

有期労働契約の期間が満了する場合、使用者と労働者との間で契約更新を行う合意がなければ、当該有期労働契約は当然に終了するのが原則です。

一定の場合は契約更新となる場合

しかし、労契法19条によれば、一定の場合には、労働者が使用者に対して、満了日前または満了後遅滞なく契約更新の申込みを行えば、申込みの拒絶が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」に、使用者がこれを承諾したものとみなされ、契約更新がなされます(同条柱書)。

一定の場合とは

一定の場合とは、過去に反復して更新がなされるなどして、雇止めが無期労働契約の終了と社会通念上同視できる場合(同条1号)と、契約更新を期待することについての合理的理由が認められる場合(同条2号)です。

このように、有期労働契約の期間が満了したとしても、必ずしも当該有期労働契約が当然に終了するとはいえません。

厳格な規制を受けないためには

このような厳格な規制を受けないためには、そもそも有期労働契約締結の段階において、更新回数を制限する旨明記するなどして、労働者に更新への期待を生じさせる余地がないような契約内容(同条1号および2号に該当する余地がない契約内容)にしておくことが必要です。

仮に、同条1号または2号に該当する可能性がある場合には、解雇を行う場合に準じた厳格な規制を受けるおそれがあるため、注意が必要です。

労契法第19条(有期労働契約の更新等)

1.有期労働契約であって、次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に、労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合、又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

一.当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより、当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

二.当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。