外国人労働者に、時間外労働等をさせるにあたって、どんな留意点はあるのでしょうか?
繁忙期の残業時間がかなり長くなってしまう可能性があり、時間外労働や休日労働を命じる場合に、時間数の上限はあるのでしょうか?

残業を命じることができる条件

根拠規定があり、36協定の締結・届出をしている場合には、時間外労働や休日労働を命じることができます。

残業の時間の上限

残業の時間については、以下のとおり上限があります。

上記の条件を満たしたとしても無限定に残業を命じることができるわけではなく、残業時間の上限として、原則、月45時間・年360時間を超えることはできません。

例外として、臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合(特別条項がある場合)であっても、以下の上限規制を守らないといけません。

①時間外労働は年720時間以内

②時間外・休日労働は月100時間未満

③2か月ないし6か月における期間の、時間外・休日労働の平均を80時間以内(「2か月」「3か月」「4か月」「5か月」「6か月」すべての平均)

④時間外労働が月45時間を超える特例の適用を6回以内

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

なお、建設事業、自動車運転の業務、医師等については、上限規制の適用が5年間猶予(2024年3月31日まで)されます。