雇用していた外国人労働者が退職した場合、労働者名簿や賃金台帳はいつまで保管する必要があるのでしょうか?

雇用していた外国人労働者が退職した場合、労働者名簿や賃金台帳は、日本人労働者と同様、退職などの日から3年間保存する必要があります(労基法109条・同法施行規則56条1号~5号)。

労働関係書類の保存

主な労働関係書類の保存期間は以下のとおりとなっています。なお、賃金台帳(源泉徴収簿)や源泉徴収票、各種控除申告書等の税金に関する書類は、税法上7年間保存する必要があります。

また、紙媒体でなくとも、「光学式読取装置により読み取り、画像情報として光磁気ディスク等の電子媒体に保存する場合であって、
①画像情報の安全性が確保されていること
②画像情報を正確に記録し、かつ、長期間にわたって復元できること
③労働基準監督官の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること
等の要件のいずれをも満たすときは、本条違反とはならないと解される」とされています。