日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、離婚したなどの後に、配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合、どんな「正当な理由」があるときに、在留資格は取り消されないのしょうか?

「日本人の配偶者等」(日本人の子および特別養子を除く。)または「永住者の配偶者等」(永住者等の子として本邦で出生した者を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。

「正当な理由」の有無については、個別具体的に判断することとなりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして、在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。

①配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス))を理由として、一時的に避難または保護を必要としている場合

②子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居しているが、生計を一にしている場合

③本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により長期間出国している場合

④離婚調停または離婚訴訟中の場合