外国人の就労ビザ取得が見込める場合の雇用契約書 外国人の募集・採用 雇入れようとしている外国人が、まだ留学生であって、就労可能な在留資格は持っていないものの、取得見込みがある場合、どのような雇用契約書を作成したら良いでしょうか? 就労可能な在留資格の取得を条件として、雇用契約の効力が発生するという、停止条件付きの雇用契約書を作成するとよいでしょう。 在留資格がないと日本で働くことはできませんので、在留資格を取得することを条件として、雇用契約の効力が発生するという内容の雇用契約を締結しておくとよいでしょう。 タグ 留学生 関連記事 採用内定で労働契約が成立するのか?新しく採用する外国人労働者は、入社時の健康診断が必要なのか?外国人の試用期間中に本採用を拒否してもよいのか?外国人を雇う場合、雇用契約書等は日本語でよいのか?外国人雇用状況の届出の記載事項外国人であるか分からない場合に、在留資格を確認した方がよいのか?在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか?外国人との雇用契約書に印鑑は必須か?身元保証人が立てられない場合、外国人労働者を解雇できるか?外国人を採用募集する際の注意点外国人に対する労働条件通知書には何を記載する?外国人が請負で仕事をする場合、労働法は関係ないのか? 投稿ナビゲーション 技能実習生に請負の仕事をさせてもよいのか?外国人を雇う場合、雇用契約書等は日本語でよいのか?