外国人の就労ビザ取得が見込める場合の雇用契約書 外国人の募集・採用 雇入れようとしている外国人が、まだ留学生であって、就労可能な在留資格は持っていないものの、取得見込みがある場合、どのような雇用契約書を作成したら良いでしょうか? 就労可能な在留資格の取得を条件として、雇用契約の効力が発生するという、停止条件付きの雇用契約書を作成するとよいでしょう。 在留資格がないと日本で働くことはできませんので、在留資格を取得することを条件として、雇用契約の効力が発生するという内容の雇用契約を締結しておくとよいでしょう。 タグ 留学生 関連記事 採用内定で労働契約が成立するのか?外国人の採用で試用期間を設けてよいのか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合不法残留者について外国人が在留資格を取得できない場合、内定を取り消してよいのか?在留資格のない外国人を雇用した場合の法的責任最低賃金を下回る条件で外国人雇ってもいいのか?外国人雇用状況の届出は提出する必要があるのか?外国人労働者に身元保証人を求めてもよいのか?外国人を採用募集する際の注意点外国人が請負で仕事をする場合、労働法は関係ないのか?身元保証人が立てられない場合、外国人労働者を解雇できるか? 投稿ナビゲーション 技能実習生に請負の仕事をさせてもよいのか?外国人を雇う場合、雇用契約書等は日本語でよいのか?