外国人の雇用に関し、不法就労や届出違反について、どんな罰則があるのでしょうか。

外国人労働者が不法就労した場合には、不法就労を行った本人はもとより、雇用している側も不法就労助長罪として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

某大手豚骨ラーメンチェーンの事例では、外国人留学生らが法定の上限である週28時間を超えて不法就労していたことにより、外国人留学生らは逮捕された上、店舗や本社の家宅捜索がなされたのみならず社長や、労務担当責任者・店長らの社員および法人が書類送検された後、法人と社員4名が略式起訴され、それぞれ罰金30万円から50万円の略式命令が出されました。

また、社長については、外国人を雇用する際にハローワークに届出をしなかった疑いでも、書類送検されており、起訴猶予処分となりました。

このように、不法就労や届出義務違反については、刑事罰が適用されるケースがありますので、外国人雇用の際の在留カードの確認や雇用・離職する際の届出、労働時間管理等については必ず徹底するようにしましょう。