「就労資格証明書」の交付申請

会社で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人を採用した場合、従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは、どうやって確認すれば良いでしょうか。

これは、採用した外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に、「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務が、その方の在留資格で行うことができるかどうかを確認することができます。

「就労資格証明書」の交付申請は、雇用者が本人に変わってすることもできます。

申請出来る者

1.申請人本人

2.申請の取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの

・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

・外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員

・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

3.地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

4.申請人本人の法定代理人

参考:法務省HP