日本の会社が、例えば、時給500円で外国人を雇っていいのでしょうか?

上記のケースのような場合、労働関係法令に違反するため、このような条件で外国人労働者を雇うべきではありません。

外国人労働者(技能実習生含む)に対しても、当然に、労基法、最賃法、職安法等の労働関係法令および社会保険関係法令が適用されます(外国人雇用管理指針第二)。

最低賃金

使用者は、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなくてはいけませんから(最賃法4条1項)、最低賃金を下回る額である時給500円で外国人労働者を雇うことはできません(最賃法4条2項)。

外国人労働者との労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めた場合には、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされることになります。

職業紹介事業者について

職業紹介事業(職安法4条9項)や労働者派遣事業(労働者派遣法5条)を行うには、許可等が必要なため、利用しようとする事業者が適法に許可等を受けていることを確認する必要があります(外国人雇用管理指針第四の一の1、第四の七の1)。

最賃法や職安法には、刑事罰も規定されていますので特に注意が必要です。