新しく外国人労働者を採用するのですが、入社時の健康診断を実施する必要はありますか?

常時使用する外国人労働者は健康診断が必要

常時使用する外国人労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行う必要があります。

使用者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、業種等に関係なく、下記11項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生法66条、労働安全衛生規則43条)。

特に、外国人労働者に対して健康診断を行う場合には、その目的、内容、事後措置の必要性・内容を、「母国語等を用いる等」して、当該外国人労働者が理解できる方法で説明するよう努めることが求められています(外国人雇用管理指針第四の三の4)。

なお、雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れた際に健康管理に役立てるために実施するものであって、採用選考時に実施することを義務付けたものではなく、また、応募者の採否を決定するものでもないとされていることには注意が必要です(「公正な採用選考をめざして」パンフレット(厚生労働省))。

健康診断の項目

①既往歴および業務歴の調査
②自覚症状および他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力および聴力(1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る聴力)の検査
④胸部エックス線検査
⑤血圧の測定
⑥血色素量および赤血球数の検査(貧血検査)
⑦血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査(肝機能検査)
⑧低比重リポ蛋(たん)白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋(たん)白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査)
⑨血糖検査
⑩尿中の糖および蛋白の有無の検査(尿検査)
⑪心電図検査