外国人労働者に対して、残業を命じたところ、これを拒否して、勝手に帰宅してしまった場合、どのように対応したらよいでしょうか?

残業を命じることができる条件

根拠規定があり、36協定の締結・届出をしている場合には、時間外労働や休日労働を命ずることができます。

業務命令違反であるとして、注意指導等を行う

業務命令違反であるとして、注意指導等を行う必要があります。

残業を命じる上記の条件を満たし、業務上の必要から残業を命じた場合には、原則として残業を拒否することはできません。これは日本人労働者であるか、外国人労働者であるかによって違いはありません。

そのため、正当な理由のない残業拒否は、業務命令違反となりますので、注意指導を行う必要があります。

業務命令違反の内容によりますが、一般的に注意指導のレベルとしては、①口頭で注意、②文書での注意、③懲戒処分(けん責・戒告等の軽い処分から行う)の順で検討することになります。

何度も注意指導等を重ねても、それでも改まらない場合は、普通解雇や重い懲戒処分等についても検討をすることになります。