外国人労働者が、手取りが少なくなるから、社会保険に加入したくないと言った場合、社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入させなくてもよいのでしょうか。アルバイトの留学生はどうでしぃうか。

①契約期間1年フルタイムの外国人労働者が、手取りが少なくなるから、社会保険に加入したくないと言った場合、社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入させなくてもよいのでしょうか。

②日本語学校に通っている外国人留学生を1日7時間、週4日(週28時間)勤務するアルバイトとして採用した場合はどうでしょうか?

日本人と同様、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である場合には、社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入させる必要があります。

①フルタイムの労働者の場合、労働者の意向にかかわらず、社会保険に加入させなければなりません。

②留学生については、原則として労働時間が週28時間以内とされており、上記4分の3基準には該当しないので、社会保険に加入させる必要はないと考えられます。

さらに、正社員の4分の3未満であっても、
令和4年10月からは100人を超える企業、
令和6年10月からは50人を超える企業に勤務し、
週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす方は、被保険者になります。