日本に居住する外国人労働者は、国民年金に加入する必要があるのでしょうか?
「国民」年金という名称からすると、日本人のみが対象になるようにも理解できるのでしょうか?

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者には、加入義務があります。

国民年金は、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者」に、原則として被保険者の資格を認めており(国民年金法7条1項1号)、外国人であっても被保険者となる強制加入制度です。

かつては国籍要件がありましたが、昭和57(1982)年1月1日から撤廃されています。

ここにいう「日本国内に住所を有する」(居住)というのは、適法な在留資格を有した上で日本国内に居住していることをいい、在留資格を持たない外国人は国民年金に加入できず、年金の支給も受けられません。