会社で雇用している外国人の在留期間がもうすぐ切れそうな場合、在留期間の更新(延長)はできるのでしょうか?

在留期間更新許可の申請は、在留期間満了の3か月前から受付されます。審査の結果が出るまで1か月以上かかることもありますので、時間に余裕を持って、早めに提出することをお勧めします。

在留期間の更新は、要件を満たした場合にできます。

入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新して、その在留の継続が可能となる手続きを定めています。

在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続きにより、法務大臣に対し、在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。

この手続きは、在留期間更新許可申請書を住居地を管轄する地方出入国在留管理局に提出して行います。

在留期間更新許可の申請は、在留期間満了の3か月前から受付されます。審査の結果が出るまで1か月以上かかることもありますので、時間に余裕を持って、早めに提出することをお勧めします。