常時10人以上の外国人労働者を雇用する場合には、外国人労働者の雇用労務責任者の選任が必要になります。

雇用労務責任者とは

常時10人以上の外国人労働者を雇用する場合には、外国人労働者の雇用労務責任者の選任が必要になります。

外国人雇用管理指針において、「事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。」(同指針第六)と規定されています。

外国人労働者を常時10人以上雇用する場合は、雇用労務責任者を選任して、募集採用の適正化、適正な労働条件の確保、安全衛生の確保等の外国人労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主が講ずべき必要な措置等を管理させる必要があります。