外国人労働者が業務中に大けがをした場合、使用者は外国人労働者に対して損害賠償責任を負うのでしょうか?

労働災害が起こった場合、労災保険の適用があり災害補償がされる場合であっても、使用者が損害賠償責任を負うことがあります。

使用者の労基法上の災害補償の責任

労働災害(以下「労災」という。)が起こった場合、使用者は労基法上の災害補償の責任を負います(労基法75条以下)。もっとも、労災保険の適用があり災害補償に相当する保険給付がある場合には、その限度で責任を免れることができます(労基法84条1項)。

使用者の安全配慮義務違反等による損害賠償

一方で、労働者が労災になったことに関して、使用者に安全配慮義務違反等を理由とした債務不履行責任や不法行為責任が発生する場合は、労災保険でカバーされない損害について、損害賠償責任を負う場合があります。

労災保険でカバーされず、多額となり得る主な損害費目としては、①慰謝料、②休業補償、③逸失(いっしつ)利益があります。

①慰謝料

慰謝料については、一切労災保険における保険給付の対象となっておりませんので、労災保険でカバーされない損害として、損害賠償責任を負う可能性があります。慰謝料としては死亡あるいは後遺障害がある場合、治療に入通院が必要であった場合等が対象となります。

②休業補償

休業補償については、労災保険による休業補償給付があります(給付基礎日額の8割(休業補償給付が6割、休業特別支給金が2割))。
なお、休業特別支給金の2割については、労働福祉事業の一環として上乗せされるものであり、損害の補填の性質を有していないものであるとして使用者の責任を免れる対象とはならないとされています。
そのため、労災保険でカバーされない損害として、4割について損害賠償責任を負う可能性があります。

また、労災保険による休業補償給付は、休業をしてから4日目分以降から給付されるため、最初の3日分についても使用者が責任を負う必要があります。

③逸失(いっしつ)利益

逸失(いっしつ)利益とは、労災が起きなければ得られたであろう利益のことをいいます。死亡あるいは後遺障害が生じた場合に、本来得られたであろう将来の収入分に関して労災保険でカバーされない損害として損害賠償責任を負う可能性があります。