外国人労働者に、労働ではなく業務委託契約や請負契約の方法によって、仕事をしてもらおう場合、労働法の適用はないでしょうか?

業務委託契約や請負契約の形式をとっていても、実質的に「労働者」に該当する場合には、労働法が適用されます。

業務委託契約や請負契約には、原則として、労働関係法令の適用はないことになりますが、当該外国人の実態が「労働者」(労基法9条、労契法2条等)にあたるような場合は、労働関係法令が適用されます。

契約書上は、業務委託契約や請負契約とされていても、労働法の適用となる「労働者」の該当性は、使用者の指揮命令下にあるか、報酬が賃金と言えるかどうかなど複数の観点から、実態的に判断されますので、注意が必要です。