在留資格を確認せず外国人を雇ってもよいのか? 外国人の募集・採用 とにかく人手が足りず、明日からでも働いてくれる人を探していたところ、すぐに働いてくれるという外国人が見つかったとして、急いでいるので、在留資格の有無を確認できる前に、とりあえず雇ってしまってもよいのでしょうか? 在留資格を確認せずに、外国人を雇うことはできません。 雇った外国人に適法な在留資格がなかった場合、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 外国人を雇う前には、必ず在留資格を確認してから、雇いましょう。 タグ 不法就労 関連記事 外国人の採用で試用期間を設けてよいのか?外国人を雇う場合、雇用契約書等は日本語でよいのか?就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人が請負で仕事をする場合、労働法は関係ないのか?外国人の就労ビザ取得が見込める場合の雇用契約書最低賃金を下回る条件で外国人雇ってもいいのか?外国人であるか分からない場合に、在留資格を確認した方がよいのか?在留資格のない外国人を雇用した場合の法的責任どのように外国人の求人・募集をしたらよいのか?外国人雇用状況の届出の記載事項外国人に対する労働条件通知書には何を記載する?派遣の方法で外国人労働者を受け入れても良いか? 投稿ナビゲーション 就労資格証明書の提示を求めるべきか?外国人が掛け持ちでアルバイトをする場合