外国人労働者にも育児・介護休業の取得を認めなければいけないのでしょうか?

育児・介護休業の取得要件に該当するすべての労働者については、国籍にかかわらず、育児・介護休業を与えなければなりません。

外国人も育児・介護休業制度の対象になる

育児・介護休業法とは、子の養育または家族の介護を行う労働者に対して、仕事と家庭の両立ができるように、一定の要件を満たす労働者から育児や介護の申請があった場合、雇用契約を維持したまま、一定期間の休業をさせることを義務付けている法律です。

この法律で定められている、育児・介護休業の取得要件に該当するすべての労働者については、国籍にかかわらず、育児・介護休業を与えなければなりません。

育児・介護休業の制度概要

(1)育児休業

・子が1歳(保育所等に入所できない等の場合には最長2歳)に達するまでの間、育児休業を取得することが可能
※父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間のうち1年間、育児休業を取得することが可能(パパ・ママ育休プラス)

・子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業の取得が可能

・有期契約労働者は、申出時点において、以下の要件をすべて満たす者であれば取得可能
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②子が1歳6か月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達するまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

(2)介護休業

・要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護する労働者は、対象家族1人につき、通算して93日まで3回を上限として、分割して、介護休業を取得することが可能

・有期契約労働者は、申出時点において、以下の要件をすべて満たす者であれば取得可能
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

(3)子の看護休暇制度

小学校就学前までの子を養育する労働者は、1年に5日(2人以上の場合は年10日)まで、1日または半日単位で看護休暇を取得することが可能

(4)介護休暇制度

・要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日(2人以上の場合は年10日)まで、1日または半日単位で介護休暇を取得することが可能

(5)短時間勤務等の措置

・育児関係
3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置(1日の所定労働時間を原則6時間)

・介護関係
要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者について、次のいずれかの措置を、利用開始から3年以上の間で、2回以上の利用を可能とする措置

①短時間勤務制度
②フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ繰下げ
④介護費用の助成措置

(6)所定外労働の制限

3歳に達するまでの子を養育する、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、所定労働時間を超えての労働を制限

(7)時間外労働の制限

・小学校就学前までの子を養育する、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限

(8)深夜業の制限

・小学校就学前までの子を養育する、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、深夜(午後10時から午前5時まで)の労働を制限

(9)不利益取扱いの禁止

・育児休業、介護休業等について申出をしたこと、または取得等を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止

(10)育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止

・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する行為を防止する措置を講じなければならない

詳しい制度概要については、厚生労働省のパンフレット「育児・介護休業法のあらまし」を参照してください。