在留資格の変更(入管法20条)とは、在留資格を持っている外国人が、在留目的を変更して、別の在留資格にあたる活動を行おうとする場合に、もともと持っている在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。

この手続きにより、日本に在留する外国人は、もともと持っている在留資格では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、日本からいったん出国することなく、別の在留資格が得られるよう申請することができます。

在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続きにしたがって、法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。